男って何?女って何?【恋愛編】「父も母も彼を気に入っていたのに今さら反対?!」

Q.
彼は幼稚園、小学校、中学校が一緒の幼なじみで、2年前の同窓会で10年ぶりに再会して付き合い始めました。彼はスポーツ万能の少し大人びた子でした。成績も優秀で女の子のあこがれの的。私も小学4年生の時にラブレターを渡したことがあります。当時、父も母も彼のことを気に入っていて「ああいう子と結婚できるといいな」と冗談交じりに言っていたんです。10年ぶりに会った彼は子どものころ以上に魅力的な男性になっていて、私からアプローチして付き合うようになりました。ところが、結婚を口に出すと両親が猛反対。彼が特別公務員だからダメだって言うんです。父は「おまえに苦労はさせられない」って。心配する気持ちは分かりますけど、私は喜びも苦労も彼と一緒にしたいんです。
 
A.
「喜びも苦労も彼と一緒にしたい」というあなたの気持ち、本当ですか?幼なじみへのあこがれが恋になり結婚したいとなっただけで、両親にはとても幼く見えて危なっかしいのでしょう。たまたま彼の職業が、特別公務員という国家権力を遂行する役割を担う仕事だったこと(推測するに警察官?)で、普通のサラリーマンとは比較できないほど危険ということでご両親は反対なんですよね。特に「おまえに苦労はさせられない」と言うお父さんに、「愛している彼と一緒にする苦労は苦労じゃない」「決して娘さんに苦労をさせない」とあなたから、彼から、何回くらいどんな風に納得してもらう努力をしたでしょうか?
 
400年も昔シェークスピアの書いた「ロミオとジュリエット」の恋愛悲劇。家と家の反対にあって死ななければならなかった時代ではないのです。親なんて、特に父親なんて、相手がどんな男性でも〝うちの娘にはもうちょっとましな男がいるだろう〞と内心思うものです。そこは二人の努力で乗り越えてください。それでも「絶対反対」とおっしゃるなら、この際、ちょっと大げさですが憲法第24条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあり、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と続くことを心に刻んでみてはいかがでしょう。これは旧来の家制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を目的とした条項です。その上、第13条では「幸福追求権」として保障された自己決定権があることも明記されています。いえ、この憲法をご両親の前で声高らかに唱えろと言っているわけではありません。
 
法律でさえも結婚の自由や幸福の追求を保障している時代。今、彼とあなたの二人の愛と努力をご両親に納得してもらい、できれば結婚を祝福してもらえるように努力を何度も繰り返してみませんか?その努力の中で二人の愛と絆は深まるでしょうし、ご両親も少しずつ納得されることと思います。それでもだめなら、憲法に保障されている如く、親が反対しようが「両性の合意のみに基づいて成立」させる方法もありますよね。もしそうなさったとしても、その後二人が仲睦まじく幸せに暮らし、お孫さんでもできればきっと喜んでくださるはず。この際、そこまでの覚悟を決めてください。
case34
 
 
 

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