男と女のQ&A【親子編】「息子の彼女が家に来る」

【Q】
高校1年の息子と中学2年の娘がいます。1か月ほど前、娘が学校から帰るなり「大変、大変!お兄ちゃんが木の陰でキスしてた!」って言うんです。娘から「お兄ちゃん、彼女いるんだよ」とは言われていたので、それほど驚いたというわけでもなかったんですが、キスしていたという状況を詳しく聞いてみると、近くの公園の木の陰でキスをしてたのが息子だったって言うんです。外はかなり暗くなっていたので「見間違いじゃないの?」と聞いてみたんですが、「気づかれないように、よく見えるところまで行って確かめたから絶対間違いないもん」と言います。もう高校生。私自身のことを考えても、そんなことがあっても不思議ではない年齢なので、しばらく放っておこうって決めたんです。ところが、今度は息子の部屋で彼女のものらしい髪留めを見つけたんです。「彼女を部屋にあげるくらい…」とは思うんですけど、部屋にはベッドしかないし、しかも髪留めが落ちていたとなると…。私がいる時ならまだしも、いない時のことのようですし、間違えでもあったらと思うと、息子になんて話をすればいいか、とても困っています。
 
【A】
娘さんが見た、という高校1年生の息子さんのキスをしていた行為には、それほど驚いたわけでもなかった、「私自身のことを考えても、そんなことがあっても不思議ではない年齢だから」とあなたはおっしゃっています。ところがベッドしかない息子の部屋に彼女のものらしい髪留めが、しかもあなたの留守の間にという状況。すなわち2人の間に性の関係があったはずと考えて、大変動揺されています。
親が子どもの成長をはっきり知るのは、子どもに異性の好きな相手ができた時。「あー、うちの子も大人になったなあ」と感じるものです。ところが2人の恋愛関係が進んでくると、どこまで性の関係が深まっているのだろうと心配になります。
 
問題点は3つあります。1つ目は、初めての性体験は何歳くらいが適齢期なのかという不安。もう1つは、あなたが「間違えでもあったら?!」と心配している「間違え」とは妊娠のことを指しているという点。最後は、「恋愛と性の関係」をどう捉えているかという価値観の問題です。
 
まず、性行為を何歳ならしてもいいかという問題ですが、東京都の条例では「18歳未満のものと淫らな性交又は性交類似行為を行ったものは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。但し、違反した者が18歳未満である時は当該違反者の違反行為については罰則は適用されず、又、各都道府県で、年齢や罰則が微妙に違うという不合理な条例です。
その上、民法上、男は18歳、女は16歳に達すれば、父母の同意を得て婚姻することもできます。婚姻するということは配偶者との性交は当然なわけですから、法律に矛盾が生じていることになります。要は、性体験の年齢は法や社会規範で決められるものではないということです。
初潮や精通も年々早くなっていて、それに伴い、性行為を体験する年齢も若い世代ほど低年齢化しています。最近の20代の初体験は18.7歳(相模ゴム工業「ニッポンのセックス調査」による)となっていて、多くの男性は20歳前後で体験しているようです。
 
「間違い」とおっしゃっている妊娠のことも、「子どもを育てていく経済力もない高校生年齢では」ということなので、「間違いがあっては困るのでするな」というより、むしろ正しい性教育(避妊も含めた)をすることが大切です。
 
最後の「恋愛と性の関係」は、“しっかり恋愛をして”、性の関係を築く価値観をこの機会に叱ったりお説教したりするのではなく、娘さんや夫も含めた家族で話せたらいいですね。性のカジュアル化が進んで価値観も多様化していますが、人間の本質の大切な部分ですので。
第154回

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